実習制度について

外国人技能実習制度とは、主に新興国の若者が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。来日して企業で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことができるこの制度は、技能実習生達とその母国にとって非常に有益なものとなっています。

実習制度の改定について

従来の外国人技能実習制度では、入国から帰国までの実習期間は技能実習1号(1年間)、技能実習2号(2年間)の期間を合わせて3年間でした。2017年11月の実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良企業に認定された場合は、技能実習3号(2年間)が認められ、合わせて最長5年間の雇用が可能となりました。

技能実習生受入の万全なフォロー体制

KENBI INTERNATIONAL事業協同組合では、技能実習生の出入国や在留資格変更・在留期間更新等の事務手続き、技能実習期間中の定期的なモニタリング、企業実習指導員のバックアップなど安心して技能実習生を受け入れられるような総合的なフォローを行っています。
また、入国前の現地での日本語学習や日本滞在中に必要となる基礎知識の習得のための教育研修、入国後には受け入れ企業での技能実習に至るまでスムーズな受け入れをサポートしております。

外国人技能実習制度の現状

技能実習生受入れの方式

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっております。

❶企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

❷団体監理型

営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

送り出し国の内訳はベトナム、中国、フィリピンといったアジア諸国が主です。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

技能実習制度の区分に応じた在留資格

企業単独型 団体監理型
入国1年目 第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目 第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目 第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)