特定技能実習制度とは
2019年4月から新設された日本の在留資格です。
「特定技能」とは、まさに「労働力」であり深刻な労働力不足に対応するために設置されました。
特定技能1号資格での在留は最長で5年間、一定の技能及び日本語能力の基準を満たした特定技能2号に関しては今のところ在留の上限が決められておリませんので、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を長期的に受け入れることが可能です。
在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定されなければなりません。
在留資格「特定技能」には、大きく分け下記の2種類があります。
「特定技能1号」とは
特定産業分野に属する一定程度の知識又は経験を必要とする「技能」(技術)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
「特定技能2号」とは
特定産業分野に属する熟練した技能(専門的知識)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能制度のデメリット
この制度を利用するにあたりデメリットとしては、有形無形のコストがかかることがあげられます。申請書類の作成はもちろんですが、コンプライアンスに関しても、日本人や通常の就労ビザの外国人の採用に比べると、求められる基準はかなり上がってきます。
逆に要件が合致している限り、就労ビザ等の申請が概ね通る制度でもありますので、判断が事前にできることがメリットとしてあげられます。